2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
なお、先ほどとの差ですが、柔道整復師の方々が八名という形になっております。
なお、先ほどとの差ですが、柔道整復師の方々が八名という形になっております。
また、医療保険の対象といたしましては、訪問看護ですとか柔道整復といったところ、従来の健康保険証でなければ資格確認ができないというところがまだ残っておりますので、こういったところ、領域でもマイナンバーカードを保険証として利用していくというための環境整備もこれ進めていく必要がある課題でございます。
ただいま委員から御指摘のありましたように、医業類似行為のあんま、はり、きゅう、柔道整復等の広告について、検討会を開催して検討を進めてきたところでございます。 先ほど御紹介いただきました第八回というのは令和元年十一月になりますけれども、この検討会においては、厚生労働省から広告ガイドラインの骨子案をお示しをして御議論をいただいたというところでございます。
この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。 この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。
○政府参考人(間隆一郎君) ただいま御指摘の点ですけれども、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項につきましては、昭和四十五年の柔道整復師法制定当時の告示において、骨接ぎのみでございました。その後、昭和四十七年には、骨接ぎ又は接骨の用語が加えられたところでございまして、こういう告示上、法令上の用語としては、整骨という言葉は告示上には規定されていないということでございます。
平成、ごめんなさい、二〇二三年三月末の全ての医療機関を目指してということでありますので、それを目指してしっかりと進めてまいりたいと思いますが、何分、その今残りの五〇%もありますけれども、それ以外にも保険というものを使っているというところになってきますと、例えば柔道整復師でありますとか、あと鍼灸師等々も当然対応になってくるんだろうというふうに思います。
あわせまして、フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の特別加入制度につきまして、アニメーション制作従事者、芸能従事者、柔道整復師の方を対象に四月から拡大することとしておりまして、今後とも、政府一体となって、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備してまいりたいと考えております。
具体的には、アニメーターですとか、俳優などの芸能関係者、柔道整復師の三業種において四月から労災の特別加入が適用されるというふうに承知をしております。 これは、大変拡大は評価をするわけでありますが、フリーランスの就業実態は極めて多様で、求められるニーズも大変異なるわけでございますから、更なる拡大に向けても門戸を開くべきであろうというふうに思います。
そして、御指摘のありました、あわせて、発注事業者とのトラブルに迅速に対応できるよう、今後、独禁法や下請法に基づく執行を強化していくということも行いますし、まさに御指摘のあった労働者災害補償保険の特別加入制度の対象を拡大するということで、芸能従事者やアニメーション制作従事者、そして柔道整復師など、こういった方々を四月から対象とするということとしているところであります。
また、従来の健康保険証で資格確認を行っている訪問看護や柔道整復等におきましても、マイナンバーカードを保険証として利用するための環境整備、これが必要でございます。 今後、こうした環境整備の導入、検討状況を踏まえながら、保険証の在り方、これを検討する必要があると思っております。
これは医療機関でも、それから薬局でもできるんですけれども、そこで一度申請していただかないとつながりませんので、それをちゃんとやっていただくということをしっかり我々も伝えていかなきゃなりませんし、今はこれ医療機関、それから薬局ですけれども、保険使っていただいているという意味からすれば、柔道整復師、それから鍼灸師、こういうところまで影響してくる話なので、そこまでちゃんとやりませんと、カード自体には番号入
彼は今、七ケ浜町で、柔道整復師の資格を取り、元気に開業し、町の人たちに心の安らぎを与えてくれています。 初めての慰霊祭の日は、ボランティアセンターの仲間で、作業車で浜に行き、海に向かって黙祷をし、帰りの車中で慰霊式典の様子を聞きました。御遺族の方のお言葉に、車内全員が泣きながら聞いたのを覚えています。今でも心の戦友であります。
対応していただきたいんですけれども、ちょっと提案も含めてなんですけれども、この管理柔道整復師、施術管理者の要件が実務経験、研修で厳しくなることは私はいいことだと思います。 しかしながら、これは総量規制じゃないので、希望される方が速やかに研修を受けて、ちゃんと質を上げてもらうということが本来の趣旨であると思いますから、これはちょっと申込み方法とかを工夫してもらいたいなというふうに思います。
委員御指摘のとおり、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者につきまして、適切に療養費の請求を行いますとともに、質の高い施術を提供できるように、平成三十年四月から新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件といたしまして、当面は一年間の実務経験と二日間の研修の受講義務を課したところでございます。
委員御指摘の患者調査でございますが、柔道整復療養費が適切に取り扱われることを目的として、各保険者で実施をしているところでございます。 御指摘のように、このような趣旨を踏まえて実施することが重要である一方で、被保険者の過度の負担や受療抑制を招くことがないように、この点も重要でございます。平成二十五年に、保険者等に対しまして被保険者や施術所等の負担の軽減などに留意するよう促したところでございます。
ちょっと厚労省的な問題でいいますと、これもまたちょっと谷間の話なんですが、私よく言っている柔道整復師の関係。柔道整復師の受領委任払いという制度についても、なかなかこれは制度の不備があると言われている谷間があって、結局、谷間があるものだからいろんな保険請求に不正が多いということで、過度な患者照会というのがあって、患者さんもそうですし、整骨院も大変苦労しているという問題がありました。
○政府参考人(義本博司君) 今、厚生労働省から御答弁がありましたように、柔道整復師学校養成施設指定規則というのを改正いたしまして、平成二十九年三月三十一日付けで公布し、同年四月より施行したところでございますけれども、平成三十年四月から大学、短大も含めます各学校養成施設において、指定規則の改正を踏まえたカリキュラムの実施をされているところでございます。
御指摘のとおり、国民の信頼と期待に応えるということで質の高い柔道整復師を養成するために、これは平成二十七年から平成二十八年にかけまして、柔道整復学校養成施設カリキュラム等の改善検討会におきましてカリキュラムの見直しを行っております。
御指摘の施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用、これ御指摘の平成十五年九月九日付け医政局医事課長通知でございますけれども、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもございまして、柔道整復師が施術所において実施したとしても直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行
じゃ、次に、国民の医療費は年々増加しておりますけれども、柔道整復療養費については六、七年連続で減少しています。その理由は何でしょうか。
外国人の受入れに対しても、柔道整復師の問題に対しても、人権を侵害する問題に対応する人権委員会設置法が必要と考えますが、いかがでしょうか。
○大島九州男君 執拗な患者照会が柔道整復業に対する不信感をあおることにつながっていて、柔道整復師の人権をおとしめるような結果になっているという声もあるんですが、それをどのように受け止めていますか、大臣。
また、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せて検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(神田裕二君) まず、医業類似行為について不適切なウエブサイト等の広告の実態を把握しているのかどうかということでございますけれども、御指摘の医業類似行為、例えば柔道整復ですとか、あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のウエブサイトを含めた広告につきましては、今回の制度改正では対象といたしておりません。
○副大臣(古屋範子君) ただいま御答弁申し上げたとおりでございますけれども、委員御指摘のように、整体など無資格者による違法な広告につきましては、先ほど局長から御答弁を申し上げましたように、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
似たような話が柔道整復師でもあった。あれはたしか厚生労働省の所管だが、規制緩和の結果として、技術が十分に身に付かないケースが出てきた例。ほかにも同じような例があるのではないか。規制緩和はとても良いことであり、大いにやるべきことだと思う。しかし、うまくいかなかったときの結果責任を誰が取るのかという問題がある。
また、正当な資格を有する柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師などのホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるように配慮をしていただくことが必要だと思います。 次に、妊産婦の異常の対応などに関する説明の義務化についてお伺いしたいと思います。
医師以外の者が、施術所などにおいて、あんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう、そして柔道整復を業として行おうとする場合には、それぞれの根拠法によって免許を取得しなければならないと規定されています。そして、無免許でこういった行為を業として行った者は、同法によって処罰の対象になるわけです。
それでは、どんどんどんどん学校ができた例を、私は、この例についてお伺いしたいと思いますが、柔道整復師の養成校は、これは規制緩和ではありませんが、最終的には裁判で負けて、結局厚生労働省が規制緩和をせざるを得なくなりました。それは十四校に絞っていたわけです。これは質を担保するためです。
十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。 十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。
例えば名古屋は、資料の五、週一回機能訓練担当として理学療法士が施設にいればいい、資料のほか、大阪市は柔道整復師がいればいいなど、自治体によってまちまちで、担当者が調整と対応に追われております。一人以上いればいいという決まりだそうですけど、厚生労働省としても何らかの対処をするべきだと考えます。 この機能訓練指導員ですが、私は今後の地域共生社会に大変必要な人になってくると思います。
具体的に言えば、例えば介護福祉士とか社会福祉士とか精神保健福祉士とか、あるいは言語聴覚士、そして理学療法士、作業療法士、そして柔道整復師等、こういった専門職を主に養成をしている学校でございます。 これはいずれも厚生労働省の指定養成施設という認定を受けている学科ということでございます。